国の象徴である国旗を故意に傷つける行為が許されるべきではない

日弁連会長が「国旗損壊罪」に反対声明「政治的抗議や表現活動を萎縮」「平和主義に逆行」…。。❗️
「日本国旗損壊罪法案」が26日、衆院内閣委員会で可決したのを受け、日本弁護士連合会は同日、同法案に反対する松田純一会長名の声明を公表した…。。❗️
「国旗損壊罪の創設は、政治的な抗議活動や表現活動に対する萎縮効果をもたらす」などとしている…。。❗️
声明は「本法案は、国民の内心の自由(憲法19条)、表現の自由(同21条)を侵害するおそれがあり、罪刑法定主義(同31条)の観点からも問題がある」と指摘…。。❗️
その上で「日本においては、過去に日の丸が軍国主義高揚の手段の一つとして使われた歴史的経緯があるため、本法案による『国旗損壊罪』の創設は、日本国憲法が採用した平和主義に逆行するような印象を与えかねない」とした…。。❗️
また、「政治的な批判表現のみならず、国旗を用いたさまざまな表現自体を萎縮、抑制させることになりかねず、憲法21条が保障する表現の自由を制約するおそれも大きい」などとし、「当連合会は、『国旗損壊罪』の創設に反対する」と表明している…。。❗️
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大前提として、国の象徴である国旗を故意に傷つける行為が許されるべきではないと思いますけどね…。。‼️
今回の法案は、そのルールを明確にするという話でしょうからね…。。‼️
表現の自由は大切ですが、何をしても許されるということではありませんよ…。。⁉️
他国の国旗には一定の保護がある一方で、自国の国旗についても明確なルールを設けることには一定の合理性があると思いますね…。。‼️
日弁連の声明は理解しますが、表現の自由だけを重視しているように感じますね…。。⁉️
国旗に対する敬意や公共の秩序とのバランスも考えるべきではないでしょうかね…。。⁉️
日本国憲法に書かれている通り、日本は法治主義を取っています…。。‼️
刑法の立法についても、
何をしても許されるということではありません…。。‼️
現代法理論に則って、法の安定性を維持できるように、保護法益や立法事実も明らかである必要がありますよね…。。‼️
政治的抗議や表現活動を行いたいと言うなら、少なくとも日本には言論の自由があり、それが保証されているのですから名指しで批判すれば良いですし、それが表現になるでしょう⁉️と言う話なんだと思きますけどね…。。⁉️
国旗損壊をなぜするのか…。。⁉️
って話は単純に刑罰がないなら、やってもおとがめなしで好き勝手できると思ってるからやってるんでしょう…。。⁉️
名指しで批判しようとすると、さじ加減ミスると侮辱罪と名誉棄損に触れる恐れがありますよね…。。⁉️
でもそんなことする人たちってどういう人たちなんでしょーね…。。⁉️
と言う話なのかと…。。⁉️
政治的抗議や表現活動は認められるべきだ❗️と言うならそれこそ君らを表すものを燃やして足蹴にしても君らはそれを表現だからでスルーできるのですか…。。⁉️
って話なんですと思いますけどどうなんですか…。。⁉️
って話ですよ…。。⁉️
表現の自由をたてにするばかりで、どんな表現をするためかという具体例はひとつも出さない…。。⁉️
この人達も内心わかっているんですよね、後ろめたいことだって…。。⁉️
そもそもが嫌がらせ目的での国旗損壊が前提だから、具体例を出すにも自動的に後ろめたい内容にしかならないですからね…。。⁉️
だから具体例が出せないし、表現の自由だと話をすり替えるしかないのですよね…。。⁉️
というか、国旗を損壊しなければできない表現なんて、罪がなくてももともと不謹慎ですし嫌だと思う人は少なくないでしょう…。。⁉️
普通の人ならタバコのポイ捨て見たら嫌な気分になるし、動物虐待と聞けば眉をひそめる…。。‼️
そんな社会的普遍的に嫌なものも一つですから、ようやく成立だな、と思いましたね…。。‼️






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